2012年06月26日
少し古くなってきたマンション。この際、自分達の思うように模様替えをしたい。・・・でもマンションのリフォームってどこまでできるの?
■専有部分と共用部分
分譲マンションは「区分所有法」にのっとってリフォームを考えます。マンションは所有者個人の専有部分と、所有者全員のものである共用部分に分かれます。個人でリフォームができるのは原則的に専有部分のみです。逆を言えば共用部分は勝手にリフォームできません。
■共用部分
(1)エントランス・ロビー・バルコニー・共用階段・共用廊下・管理室・電気室
(2)集会室
(3)建物の基礎・屋上・玄関ドア・外面のガラス
(4)室外電気・照明器具・エレベーター・給排水設備
専有部分と共有部分
専 有部分は、「内壁説」「壁芯説」「上塗り説」の3つがあります。リフォームの範囲は「上塗り説」が一般的になっています。そのため、部屋の壁や柱や梁の内 側でクロスや合板貼りなどを含めた躯体の上塗り部分が専有部分と解釈されます。バルコニーは共有部分ですが、それを個人で使用できるのは専有使用権がある ためです。なお、配管がスラブ床内に埋められている場合は共有部分となります。